歯列矯正 保険
保険矯正をおこなうには、更生医療指定機関の指定を受ける必要があります。
更生医療指定機関では、口唇口蓋裂・顎変形症の歯科矯正治療が健康保険でおこなえます。
具体的には、顎変形症とは、上あごや下あごを手術しなければ、かみ合わせを改善できないような状態です。
これが、あごを切る手術を伴う歯列矯正治療です。
上下のあごの位置が大きくずれていて、骨を切る手術以外に治す方法のない場合、あごを切る手術費用のみでなく、歯列矯正の費用までが健康保険の対象になります。
唇顎口蓋裂、第1第2鰓弓症候群、鎖骨頭蓋異骨症、Crouzon症候群、トリチャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ダウン症候群、Russell-Silver症候群、ターナー症候群、Wiedemann症候群、尖頭合指症、また、手術を必要とする強度の反対交合や上顎前突等も育成(更生)医療の適用となり、健康保険での矯正治療を行う事ができます。
しかしながら、指定されていない施設で顎変形症の矯正治療をする場合は、自費診療となりますし、一般的な歯列矯正は保険診療ではないので、実費負担となります。
更生医療機関として施設が指定されるためには、基準があります。
基準は、施設の基準と適切な医療機関で5年以上の矯正臨床経験および口唇口蓋裂の治療経験のある歯科医師が常勤している等の用件を満たすことが必要です。
さらに、顎変形症に保険を適応するためには、施設に顎運動測定器等の器材の設置が義務づけられています。
費用は、患者さんの健康保険の負担率や使用する装置によって異なりますが、治療開始から治療終了までの矯正治療費の総額は、およそ20~40万円となります。
健康保険の適用になると、高額医療費の対象にもなるので、月56万円以下の収入の場合、1ヶ月の治療費の上限が63,600円となり、上回った金額が還付されます。
さらに確定申告での医療費控除の対象にもなりますので、領収書は保管しましょう。