歯列矯正 医療費控除
歯列矯正は医療費控除の対象になります。
子供、大人問わず、歯列矯正は、噛み合せの向上が治療の目的だと認められる場合があります。
列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、噛み合わせの改善が認められます。
但し、予防と美容に関するものは医療費控除として認められません。
実際には専門のお医者様(日本矯正歯科学会の認定医)の診断書があれば100%認められます。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列 矯正や、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
領収書は保管しておきましょう。
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
医療費控除の基本的な条件は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。
ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適用されます。
医療費控除の対象は、納税者が、自分又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために 支払った医療費であることです。
歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合も適用されます。
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替え分を患者が分割で信販会社に返済してゆくものです。
したがって、信販会社が立替え払いした金額は、その患者の立て替え払いした年の医療費控除の対象になります。
控除を受けるための手続は、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受けてください。
なお、申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることが可能です。