歯列矯正は医療費控除できる
歯列矯正は医療費控除できます。
子供だろうが大人だろうが誰でも、かみ合わせが悪く治療が必要な場合、歯列矯正は、医療費控除されます。
但し、病名が明確である必要があります。
例えば
歯や歯の並びが変形しているため、食べ物をうまくかめず、社会生活に支障をきたす場合、歯列の矯正が必要とされます。
列矯正かみ合せの治療が目的だからです。
こうゆう症状であれば、治療目的ですから医療行為です。
先ほどにも記述したように医療行為であれば、実際に、専門のお医者様から診断書が出ます。
診断書がでるということは医療行為として認められたことになります。
また、治療を行なうための通院費なども医療費控除できます。
ですので、必ず領収書を発行してもらって、その領収書は大事に保管しておきましょう。
では、ここで記述した医療費控除とは、いったいなんでしょうか。
簡単です。
自分や家族が病気で医者の治療をうけた時、お金を支払います。
それが医療費です。
その医療費の支払いした金額の一定の割合で、所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
まず医療費控除の基本的な条件とは、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費の合計でみます。
医療費の合計が10万円を越えたときだけ、その超過分に対して医療費控除が適用されます。
ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適用されます。
歯の治療費にも適用されます。
医療費の控除を受けるための手続は、確定申告書に医療費控除に関する事項を記載して提出して下さい。
そのとき、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などは、申告書に付けるか、申告のときにチェックを受けてください。
なお、申告するのを忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができです。
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